大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3078 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小関藤政の上告趣意は、本件図画は、性交姿態の図解に過ぎず、猥褻なも

のでないとの前提に立つ議論であるが、押収の図画自体に徴し、猥褻なものである

ことは明白である。この点に関する原判決判示は正当であり、論旨は従つて前提を

欠き採用に値しない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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